よくある質問Q&A
- Q共済組合の組合会制度とは何ですか?
- A
本組合の組合会議員は、市町長及び市町長以外の組合員のうちから同数(各10名)が選挙により選出されます。また、選出された組合会議員のうちから市町長理事及び市町長以外の理事を各3名、市町長監事及び市町長以外の監事を各1名選挙し、さらに市町長理事のうちから理事長を選挙により選出することとされています。監事については、上記の組合会議員のうちから選出される2名のほか、組合会議員以外の者から選出される学識経験を有する者から選挙された監事1名を設けることとされています。