よくある質問Q&A
- Q産前産後休業中は掛金・保険料が免除される制度があると聞きましたが、内容等について教えてください。
- A
産前産後休業中(※)の組合員が、所属所を通じて組合に申し出をした時は、掛金・保険料が免除されます。
免除期間は産前産後休業を開始した日の属する月から、その産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までとなります。
併せて、地方公共団体の負担金も、免除された掛金・保険料と同額が免除されます。
(※)免除の対象となる産前産後休業期間は、出産日(出産予定日の後に出産した場合は、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の後56日までの期間の内、地方公共団体における特別休暇の産前産後休暇を取得した期間です。年次有給休暇期間は対象となりません。