• こんなとき、こんな手続き

よくある質問Q&A

Q「養育特例」とはどのようなものですか。また、どのような人が特例を受けられますか?
A


 「養育特例」とは、3歳未満の子を養育している方の標準報酬月額が、養育する前の月より下回った場合に、養育する前の月の標準報酬月額が保障されることで、将来受給する年金額の減少が抑えられるというものです。
 
この特例は父母どちらにも適用され、子を扶養に入れていなくても3歳未満の子を養育している組合員であれば申請できます。(養育している=同居している)
 
例えば、3歳未満の子を養育している男性組合員が、残業が減少したことで、標準報酬月額が従前より下回った場合なども適用されます。

保障される従前標準報酬月額は、養育することとなった日の属する月の前月のものになります。なお、掛金免除を受けている間は適用対象外となりますので、育児休業終了後に申請してください。