• こんなとき、こんな手続き

よくある質問Q&A

Q現在通院中ですが、退職した場合、組合員証(保険証)の扱いはどうなりますか?2年は継続できると聞いていますが。
A


 組合員の皆さんが退職されると、退職日の翌日から組合員の資格を喪失するため、組合員証(保険証)を使用して病院で受診することができなくなり、同時に被扶養者の方も被扶養者証(保険証)が使用できなくなります。
 ただし、退職後の健康保険制度のひとつとして、共済組合の「任意継続組合員」という制度があり、組合員が退職の日の前日まで引き続き1年以上在職していた場合、申し出後、任意継続掛金を払うことにより、退職後最長2年間は在職時と同様に医療給付を受けることができます。