よくある質問Q&A
- Q短期給付金の送金日はいつですか?
- A1.療養費等のように所属所を通じて、共済組合へ請求書を提出する給付金の場合
送金日は、毎月15日(土日祝の場合はその翌日)です。
2.医療機関等で組合員証を使用し、高額な医療費を窓口で支払ったことにより、共済組合から自動給付される場合
通常、診療月の3か月後の15日(土日祝の場合はその翌日)です。たとえば4月の診療であれば、7月15日の送金となります。
組合員証を使用した場合、医療機関等から共済組合へレセプト(医療機関で行われた保険診療行為の記録のことです。)
により請求されます。「レセプト」の総医療費から自己負担額を計算し、附加給付や高額療養費等が、自動給付となります。
ただし、「レセプト」の請求が遅れる(照会返戻や再審査など)場合もありますので、この場合は、送金の日も遅くなり
ます。