A 「任意継続組合員」の制度とは、退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員であった(1年を超えた)方が、「任意継続掛金」を払うことにより、退職後でも最長2年間は在職中と同様の医療給付等を受けることができるという制度です。 任意継続組合員となって2年を経過した時は、共済組合から任意継続組合員の資格喪失を証明する「共済組合脱退連絡票」を送付しますので、住所地の市役所の国民健康保険担当課へ提出していただき、国民健康保険へ切り替えの手続きをしていただくことになります。
また、任意継続組合員の資格は、2年の期間内であれば、いつでも資格を取り消すことができます。ただし、その場合は取り消しの申告が必要となります。 申告により資格を取り消した場合も「共済組合脱退連絡票」を送付しますので、国民健康保険への切り替え手続きや家族の被扶養者認定手続きの際に使用していただくことになります。(新たに就職し、就職先の健康保険に加入した場合は、取り消しの申告は必要となりますが、「共済組合脱退連絡票」は特に送付していません。)