よくある質問Q&A
- Q介護保険について教えてください。私は、39歳で組合員です。妻は専業主婦で私の被扶養者として認定されていて、2歳年上の41歳です。介護保険は、40歳以上の人が対象となると聞きましたが、妻の介護保険の適用関係や保険料はどうなっているのでしょうか。
- A
介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者とに分かれており、奥様のような医療保険の被扶養者も40歳以上であれば第2号被保険者となります。
保険料は、第1号被保険者に対しては市町村が直接賦課・徴収しますが、共済組合の組合員などの第2号被保険者に対しては、共済組合等の医療保険者が給料や期末手当等から徴収しています。
また、40歳以上65歳未満の医療保険加入者の被扶養者の負担分については、組合員の分に含まれることとされています。
さて、あなたの場合は、まだ40歳に達していないので、介護保険の被保険者に該当せず、保険料を徴収されることはありません。奥様は40歳以上なので介護保険の被保険者に該当しますが、あなたの被扶養者であるため、奥様の保険料が徴収されることはありません。