• こんなとき、こんな手続き

よくある質問Q&A

Q被扶養者の認定基準について教えてください。私の父は公的年金収入のみで100万円未満ですが、後期高齢者医療保険の被保険者となっています。この場合、私の共済組合の被扶養者とは認められないでしょうか?
A


 平成20年4月から後期高齢者医療制度が施行され、75歳を超えた方は後期高齢者医療制度の被保険者となっており、75歳の誕生日当日から自動的に被保険者となります。 共済組合の「被扶養者の認定基準」では、「被扶養者になれない人」について、「共済組合の組合員、健康保険、船員保険または後期高齢者医療制度の被保険者」と定めていますので、被扶養者として認められません。