• こんなとき、こんな手続き

よくある質問Q&A

Q入院して1か月の総医療費が100万円になる場合、どのくらい払い戻しされるでしょうか?
A


 組合員(または被扶養者)が1か月(31日)間入院して、保険診療分の総医療費が100万円になる場合、医療機関に自己負担額30万円(3割)を支払い、後日(通常3ヵ月後の送金日に)共済組合から、「高額療養費」と「一部負担金払戻金」(被扶養者には「家族療養費附加金」)が支給されます。
 その金額はそれぞれ下記の式によって計算されます。
 なお、入院時の窓口負担額を軽減するために、組合員証等と併せて限度額適用認定証を窓口に提示すれば、高額療養費に該当する金額は負担を避けることもできます。
 

組合員が標準報酬の月額28万円から53万円未満の場合

自己負担額-{80,100円+(総医療費-267,000円)×1%}※1=[高額療養費]

自己負担額-[高額療養費]-[基礎控除額]※2=[一部負担金払戻金](100円未満切捨)

 

上記の式に今回のケースを当てはめて計算した場合

高額療養費

300,000円(自己負担)-80,100円+(1,000,000円(総医療費)-267,000円)×1%=212,570円


◆一部負担金払戻金

300,000円(自己負担)-212,570円(高額療養費)-25,000円=62,430円→100円未満切捨62,400円

※1 { }内は小数点以下四捨五入

※2 25,000円
ただし、上位所得者(標準報酬の月額53万円以上の組合員)については50,000円となります。