よくある質問Q&A
- Q死産した場合に、家族埋葬料は支給されるでしょうか?
- A
家族埋葬料は、原則として被扶養者が死亡したときに支給されます。
このため、死産の場合は、被扶養者になり得ませんので支給されません。
ただし、出産後間もなく死亡し、医師や助産婦等の証明により、出産児が生児であり、その後において死亡したことが確認される場合(戸籍に入ることができる場合)で、共済組合の被扶養者に認定されたときは支給の対象になります。
なお、妊娠4か月(85日)以上の死産の場合は、出産費・家族出産費の支給対象になります。