• こんなとき、こんな手続き

よくある質問Q&A

Q被扶養者がいない組合員が亡くなった場合の埋葬料の請求はどうなるでしょうか?
A


 埋葬料は、組合員が公務によらないで死亡した場合に、その死亡当時被扶養者であって埋葬を行う者に対して支給することとされています。
 しかし、この要件に該当する者がいない場合は、被扶養者以外の実際に埋葬を行った者に対して埋葬料を支給します。
 被扶養者以外の者が請求する場合は、埋葬料の添付書類として、埋(火)葬許可証及び送金先のわかる通帳(写)の他に、実際に埋葬に要した費用の領収証(写)及びその明細書が必要になります。