組合員が公務外の病気やケガ、出産、育児、介護などのやむを得ない事情で勤務を休み、報酬の全部または一部が支給されないときは、「傷病手当金」「出産手当金」「育児休業手当金」「介護休業手当金」「休業手当金」などの休業給付を受けることができます。 なお、報酬の一部が支払われていて、その額が各手当金よりも少ない場合には、差額を支給します。