よくある質問Q&A
- Q被扶養者になれる家族の範囲と要件について教えてください。
- A
被扶養者として認められる家族は、次の範囲の者です。
1.組合員の配偶者(内縁関係を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
2.1以外で組合員と同一世帯に属する三親等内の親族
3.組合員と同一世帯に属する内縁関係にある配偶者の父母及び子(配偶者の死亡後も同じ)
「主として組合員の収入により生計を維持している者」とは、生計依存の度合いが主であるという意味であり、生計維持の基礎を組合員の収入に置くという、生計維持関係がなければなりません。(「主として」の判断は、毎月継続的にその者の生計(生活)費の半分以上を組合員の収入により維持されている状態をいいます。)
したがって、「組合員が経済的に扶養している事実」等を確認し、認定審査事務を行うことになります。
つまり、「単に収入がない(少ない)」、「無職である」、「介護が必要となった」、「同居で他に扶養する者がいない」等の理由は、被扶養者としての要件とはなりません。
被扶養者の要件は「主として組合員の収入により生計が維持されている」が大前提となります。※「組合員と同一世帯に属する」とは、組合員と生計を共にし、かつ、同居している場合をいいます。
※「父母」とは、実父母及び養父母をいい、配偶者の父母は養子縁組をしなければ、父母となりません。