• こんなとき、こんな手続き

よくある質問Q&A

Q被扶養者になっている配偶者が、4月からアルバイトを始め、月12万円程度の収入があります。1~12月の1年間分の収入は、108万円です。被扶養者認定の収入限度額は年間収入130万円と聞いていますが、被扶養者として要件があると判断してよろしいでしょうか?
A


 被扶養者の要件については、収入を得る事実が発生した日以降、今後1年間に見込まれる収入を基準として判断することとなっております。
 したがって、所得税法上の所得の捉え方とは異なり、1月1日から12月31日までの収入額を算定基準にするわけではありません。
 なお、年間限度額の1/12である108,334円以上の収入が恒常的に見込める場合は、被扶養者の取消をしていただくことになります。