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よくある質問Q&A

Q修学貸付で対象になるのはどのような学校でしょうか?
A


 学校教育法第1条に規定する高等学校、大学若しくは高等専門学校または同法第83条に規定する各種学校またはこれらに準ずるものとして理事長が定める要件に該当する外国の教育機関になります。
 専修学校等については、学校法人等に登録されている場合に限ります。
 登録がされているかどうかご不明の場合は、共済組合までお問い合わせください。