• こんなとき、こんな手続き

よくある質問Q&A

Q注文住宅等の斡旋割引について教えてください。
A


 共済組合が契約している住宅メーカーで注文住宅等を購入するとき、販売価格の割引が受けられます。(割引率は福祉事業ガイド及びホームページ(物資供給事業指定店一覧・注文住宅)に掲載されておりますのでご確認ください。)
 この制度を利用する場合は必ず事前に共済組合の発行する斡旋書を住宅メーカーに提出していただきます。
 住宅メーカー斡旋申請書が共済組合のホームページからダウンロードできますので、必要事項を記入し、共済組合まで共済組合事務担当課を通し送付してください。
 後日、斡旋書等を共済組合事務担当課を通し組合員の皆様にお渡しします。


取得する住宅が組合員以外の名義となる場合は利用できません。
(組合員と配偶者、または親族との共同名義の場合は利用可能)