物資供給事業のご案内
組合員の皆様の生活向上に役立つような安くてよい品を、共済組合と契約した物資指定店に物資購入票を提出することにより購入できる制度です。
物資指定店・購入方法について
1 | 物資制度を取扱う業者は、共済組合と指定店契約を結んだ登録業者に限り、物資供給事業指定店一覧に掲載されている業者です。 また、年度途中に契約を結ぶ業者は、その都度「共済だより」に掲載します。 指定店は「静岡県市町村職員共済組合物資供給事業指定店之章」を掲げています。 |
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2 | 組合員が物資を指定店の店頭で購入する場合や指定店の巡回販売で購入する場合、また共済組合が行う「共済の旅」や通信販売で「物資供給事業」を利用することができます。 |
3 | この制度を利用して物資を購入しようとする場合は、最初に所属所の共済組合事務担当課で共済組合が発行する<物資購入票>の交付を受けてください。そのとき、所属所記入欄(購入限度額・担当確認印)に必ず記載押印を受けてください。 |
4 |
指定店と商談をする際、「物資供給事業」を利用することを事前に明示してください。
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5 |
指定店と商談後、物資購入票に申込組合員(所属所名・氏名・組合員証記号番号・生年月日)、申込者記入欄(購入金額・還付月数)、申込者の同意を正確に記入押印してください。
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6 | 購入金額に100円未満(自動車・オートバイの場合は10,000円未満)の金額がある場合は、組合員が直接指定店に支払うようお願いします。 |
7 | 組合員は、物資購入票(3枚複写)を指定店に渡し、指定店使用欄(指定店の住所・代表者氏名・販売品名・販売年月日・業者コード)の記載押印をうけて、No.3を指定店に渡し、No.1、No.2(共済組合提出用、所属所控)は持ち返り直ちに共済組合事務担当課へ提出してください。 |
8 | 指定店から購入した物資代金は、共済組合が原則として購入月の翌月末(自動車・オートバイの場合は納車月の翌月末)に購入指定店へ立替払いします。 利用者は購入月(自動車・オートバイの場合は納車月)の翌々月から給料天引きにより分割で共済組合へ返済することになります。 |
取扱品目
- 1. 一般物資
電気・ガス器具、家具・仏壇・仏具・寝具、時計・メガネ・貴金属、楽器、スポーツ用品、自動車用品・自転車、住宅機器、衣類・呉服、共済の旅、その他(理事長が認めたもの)
- 2. 自動車・オートバイ
販売の方法及び購入の方法
販売方法 | 購入の方法 | 商品名 |
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店頭販売 (契約業者の店頭で販売) |
物資購入票に必要事項を記入し所属所で確認を受けた上で物資購入票を店頭で提示する。 | 自動車・家電製品・家具・時計・介護用品・旅行など |
巡回販売 (契約業者が所属所を巡回) |
物資購入票に必要事項を記入し所属所で確認を受けた上で物資購入票を提示して購入する。 | 寝具・メガネなど |
通信販売 (商品カタログ、価格表を組合員に配布) |
指定された購入申込書により共済組合へ申込をする。商品は業者から直接組合員宛に発送されます。 | 共済組合が斡旋した家電製品・生活用品・スポーツ用品など |
購入代金の支払方法
組合員が利用する購入代金については、共済組合が一度業者へ購入代金の立替払いをしますので組合員は物資購入月の翌々月から共済組合へ物資購入代金を月賦で償還して頂くことになります。
また購入限度額については、組合員1人について一般物資は250万円、自動車・オートバイは350万円まで利用できます。
一般物資
組合員は無利息で次のとおり償還して頂くことになります。
また購入代金については、100円を単位として利用できます。
購入金額 | 償還回数 | 摘要 |
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5千円以上10万円未満 | 7回 |
償還金額は、毎月の給料並びに6月及び12月の期末勤勉手当より均等償還する。この場合において、1回の償還金額は、購入金額を償還回数の数で除して得た金額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨て、端数の合計額は初回の額に加算する)とする。 【第1回支払額 第2回以降支払額(端数計算)計算例】 |
10万円以上20万円未満 | 14回 | |
20万円以上30万円未満 | 21回 | |
30万円以上50万円未満 | 28回 | |
50万円以上70万円未満 | 35回 | |
70万円以上100万円未満 | 42回 | |
100万円以上200万円未満 | 49回 | |
200万円以上250万円以下 | 56回 |
自動車・オートバイ
組合員は、購入代金に対し利息を付して36月・48月・60月・72月・84月・96月・108月・120月・132月のいずれか希望する月数で償還していただくことになります。
利率は、年利1.26%です(経済状況等の変化により変動します)。
また購入代金については10万円以上を10,000円単位で利用できます。
償還に係る注意事項
任期の定めのある組合員(短期組合員、再任用職員、会計年度任用職員等)については、任期の終了する月までに完済する必要があります。
また、地方公務員法の改正により、令和5年4月から定年年齢が段階的に引き上げられることに伴い、当分の間、60歳に達した日後の最初の4月1日以後、給料月額が7割水準となりますが、未償還金がある方で、60歳以降も償還が続く場合、償還額は変わらず、給料等からの控除は継続されます。
注文住宅の取得時の斡旋事業
次の住宅メーカーから注文住宅等を購入する場合、共済組合が発行する斡旋書を住宅メーカーに提出することにより、住宅の本体価格が割引になります。
住宅メーカー名 | 割引率 |
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株式会社ミサワホーム静岡 | 4% |
三井ホーム株式会社 | 3% |
百年住宅株式会社 | 4%(一部商品2%) |
株式会社一条工務店 | 2%(一部対象外商品あり) |
積水ハウス株式会社 | 3% |
旭化成ホームズ株式会社 | 3% |
セキスイハイム東海株式会社 | 注文住宅:3% 建売住宅:1% |
- 注)組合員名義もしくは共有名義の場合に利用できます。