貸付の種類と概要
貸付事業は、組合員が臨時で資金が必要な時に共済組合が資金の貸付けを行い、給与天引きで元金と利息を償還してもらう事業です。貸付けは、組合員となったその日から受けることができます。
ただし、住宅貸付と在宅介護対応住宅貸付については、組合員期間が1年以上ある方に限られます。
この表は右にスクロールできます。貸付の 種類 |
貸付事由 | 限度額 | 償還期間 | 備考 | |
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普通 貸付 |
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給料月額×6月分 最高限度額200万円 |
120月 |
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住宅 貸付 |
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給料月額×組合員期間に応じた月数・・(1) 組合員期間に応じた月数
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借入金額に応じて最高360月 |
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災害貸付 | 災害住宅貸付 |
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災害再貸付 |
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(給料月額×組合員期間に応じた月数)×2・・(1) 組合員期間に応じた月数
組合員期間
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災害家財貸付 |
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借入金額に応じて最高240月 |
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特別貸付 | 医療貸付 |
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120月 |
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入学貸付 |
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修学貸付 |
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150月 | ||
結婚貸付 |
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120月 | ||
葬祭貸付 |
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高額医療貸付 |
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高額療養費が支給される際に償還 |
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出産貸付 |
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出産費または家族出産費が支給される際に償還 | ||
在宅介護対応住宅貸付 |
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借入金額に応じて最高360月 |
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貸付審査基準について
- 給料月額(部分休業等により減額されている場合は減額後の給料月額)に対する毎月の償還額の割合及び年収額(給料月額の16倍)に対する年間償還額の割合が30%を超えないこと。
- 給料などの差押さえを受けていないこと。
- 貸付事故者でないこと。
- 貸付けを申し込む方が、部分休業等の承認を受け、給料の一部が支給されている場合は、減額後の給料が基準になること。
- 給料の全部の支給が停止されていないこと。また、懲戒処分により給料の一部の支給が停止されていないこと。
- ※住宅の新築、増築、改修等のための資金を借りる場合は、必ず工事着工前、住宅または敷地の購入については購入前(資金の支払前)に貸付の申込手続きを行ってください。
なお、住宅貸付については、貸付金の使途等について、共済組合の職員若しくは共済組合事務担当者による現地調査を実施します。 - ※住宅を新築するために敷地を購入する場合は、住宅建築義務期限(5年間)があるため、具体的な資金計画をたてていただきます。
- ※他の共済組合から貸付けを受けていた方が、本組合に転入し、転入元の組合へ貸付金を返済するために借換えをする場合については、本組合の貸付基準または転入元の組合の貸付審査基準の一方を満たしていれば、貸付けを利用することができます。
- ※任期の定めのある組合員(短期組合員、再任用職員、会計年度任用職員等)については、任期の終了する月までに完済する必要があります。
- ※地方公務員法の改正により、令和5年4月から定年年齢が段階的に引き上げられることに伴い、当分の間、60歳に達した日後の最初の4月1日以後、給料月額が7割水準となりますが、未償還金がある方で、60歳以降も償還が続く場合、償還額は変わらず、給料等からの控除は継続されます。