特定健診・特定保健指導
特定健診
概要
共済組合では、「高齢者の医療の確保に関する法律」により40歳以上75歳未満の組合員及びその被扶養者並びに任意継続組合員とその被扶養者の方に特定健康診査(以下「特定健診」といいます。)を実施しています。
特定健診は、血圧、脂質、血糖に着目し、メタボリックシンドロームのリスクを発見することにより、自覚症状の無い早い段階から生活習慣の改善を行い、生活習慣病をはじめ、当該疾病により進行する心筋梗塞や脳卒中などの病気を事前に食い止めることを目的としています。
対象者
40歳以上75歳未満の組合員及びその被扶養者並びに任意継続組合員とその被扶養者の方
受診方法
組合員
- 労働安全衛生法に基づく事業主が行う定期健康診断
- 共済組合契約健診機関での人間ドック受診
被扶養者
次のいずれかにより、年1回必ず特定健診を受けてください。
特定健診を受けるときは、「受診券」及び「組合員証(被扶養者証)」を提示してください。
- 静岡県医師会との集合契約に参加している医療機関での健診
- 共済組合指定の人間ドックによる健診(事前申請が必要となります。)
パート先等で健康診断を受診している被扶養者(40歳以上75歳未満)
特定健診の受診を確認するために、パート先等で受けた健康診断の健診結果票(写)等を提出してください。なお、提出いただいた方には、QUO カード(1,000円)を進呈しています。
提出書類
- 健診結果票の写し(特定健診項目を満たしたもの)
- 特定健康診査質問票※
- 特定健康診査受診券※
- ※毎年6月中旬頃に送付します。
特定保健指導
概要
共済組合では、「高齢者の医療の確保に関する法律」により40歳以上75歳未満の組合員および被扶養者の方に特定健診を実施し、生活習慣の改善が必要な方には、特定保健指導(動機付け支援、積極的支援)を行っています。
動機付け支援(検査結果のリスクが比較的大きい方)
生活習慣の改善が必要と判断された方で、自らの健康状態を自覚し、生活習慣の改善のための自主的な取組みを積極的に行うことができるようになることを目的として、保健師・管理栄養士等の支援のもとに行動計画を設定します。
積極的支援(検査結果のリスクが大きい方)
生活習慣の改善が特に必要と診断された方で、行動計画を継続することができるよう保健師・管理栄養士等が、生活習慣改善のための細やかな支援や励ましを定期的・継続的に行い、設定した行動計画達成に向けて取り組むことになります。支援プログラム終了後には、その生活習慣が継続できることを目指します。
特定保健指導の対象者判定基準
腹囲等 | 追加リスク※ | 喫煙歴 | 特定保健指導レベル判定 |
---|---|---|---|
①血糖 ②脂質 ③血圧 | |||
男性85cm以上 女性90cm以上 |
2つ以上該当 | 積極的支援 | |
1つ該当 | あり | ||
なし | 動機付け支援 | ||
上記以外で BMI 25以上 |
3つ該当 | 積極的支援 | |
2つ該当 | あり | ||
なし | 動機付け支援 | ||
1つ該当 |
受診方法
組合員
次のいずれかの方法で特定保健指導を実施します。
- 人間ドックを受診した健診機関等で実施
人間ドックを受診した健診機関等から案内があった場合には、当該健診機関等で実施します。 - 定期健康診断を実施した健診機関等で実施
労働安全衛生法に基づく事業主が行う定期健康診断を実施した健診機関等から案内があった場合には、当該健診機関等で実施します。 - 上記のいずれにも該当しない場合
共済組合から保健師等を派遣して訪問型特定保健指導を実施します。共済組合事務担当課を通じて案内をしますので、案内に沿って実施してください。
被扶養者
次のいずれかの方法で特定保健指導を実施します。
- 人間ドックまたは特定健康診査を受診した健診機関等で実施
人間ドックまたは特定健康診査を受診した健診機関等から案内があった場合には、当該健診機関等で実施します。 - 上記に該当しない場合
共済組合から「特定保健指導利用券」と案内を送付しますので、案内に沿って実施してください。
支援内容 ※実施機関等により異なります。
動機付け支援 | 原則1回の支援(初回面談)を行い、3か月以上経過後に評価を行います。 |
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積極的支援 | 3か月以上の継続的な支援(初回面談含む。)を行います。毎月1回程度、特定保健指導実施機関から、電話・メール・手紙等により行動計画の実施状況の確認等があります。 |