病気やケガ・窓口負担割合の相談をしたとき
組合員または被扶養者が病気になったり、ケガをしたときは、医療機関の窓口へ組合員証等を提示※することによって、診療を受けることができます。この場合、かかった医療費の一部(3割又は2割)を支払えば、残りは共済組合が負担します。また、紹介状なしで大病院を受診する場合、原則として初診時または再診時に3割または2割の自己負担だけではなく、追加負担が必要になります。ただし、緊急その他やむを得ない事情などがある場合には、追加負担を必要としないこともあります。なお、交通事故など第三者によるケガの場合に、組合員証等を使用して医療機関で受診するときは、すぐ共済組合に連絡し、必要書類を提出してください。
- ※オンライン資格確認を導入している医療機関では、健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)で診療を受けられます。
【窓口負担割合の相談窓口】保険課 054-202-4844
医療費の窓口負担割合は、年齢に応じて、6歳までは2割負担、69歳までは3割負担、70歳から74歳までは原則2割負担、75歳以上は原則1割負担となっていますが、所得状況等によってこの割合が変更となる場合があります。
また、医療費の自己負担額が高額となる場合、窓口負担は年齢や所得区分に応じた限度額適用区分に基づく金額が上限となります。
医療機関等の受診時には、これらの窓口負担割合や限度額適用区分に応じて、医療費を支払いますが、この請求額について窓口負担割合等が誤っているのではないかと疑問に思われた場合は、共済組合保険課までご相談ください。
短期給付に係る特殊な手続き
組合員証を使用せず治療を受けたとき
制度のしくみ |
療養費・家族療養費 |
提出書類 |
療養費・一部負担金払戻金・高額療養費・家族療養費・家族療養費附加金請求書
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添付書類 |
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治療用装具を購入したとき
制度のしくみ |
療養費・家族療養費 |
提出書類 |
療養費・一部負担金払戻金・高額療養費・家族療養費・家族療養費附加金請求書
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添付書類 |
装着証明書および領収書(明細が記載されたものを含む) |
療養上、やむを得ず病院等へ移送されたとき
制度のしくみ |
移送費、家族移送費 |
提出書類 |
移送費・家族移送費請求書
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添付書類 |
移送に係る医師の意見書
領収書
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入院するとき
制度のしくみ |
高額療養費 |
提出書類 |
限度額適用認定申請書
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人工透析や血友病など特定の疾病を治療するとき
制度のしくみ |
高額療養費 |
提出書類 |
特定疾病療養受領証交付申請書
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第三者行為によりケガをしたとき
病気やケガで休んだとき
高度障害の状態になったとき
- ※提出書類については、所属所担当課までご連絡ください。
病気、傷害または所定の精神障害により就業障害になったとき
- ※提出書類については、所属所担当課までご連絡ください。
保険適用外の治療、療養をするために必要な資金を借りるとき
高額医療費に該当する医療を受けるための資金を借りるとき