障害の状態になったとき
障害厚生年金が受けられます
組合員が在職中または退職後65歳までに、在職中に初診日のある傷病により一定の障害等級に該当した場合に障害厚生年金・障害基礎年金が支給されます。なお、公務により病気にかかり、または負傷した場合は、公務障害年金(退職等年金給付)が支給されます。
- ※詳細についてはリンク先の「全国市町村職員共済組合連合会ホームページ」をご覧ください。
なお、障害厚生年金の請求手続きについては、共済組合年金課(054-202-4847)へお問い合わせください。
組合員が在職中または退職後65歳までに、在職中に初診日のある傷病により一定の障害等級に該当した場合に障害厚生年金・障害基礎年金が支給されます。なお、公務により病気にかかり、または負傷した場合は、公務障害年金(退職等年金給付)が支給されます。
なお、障害厚生年金の請求手続きについては、共済組合年金課(054-202-4847)へお問い合わせください。