組合員・被扶養者が亡くなったとき
組合員が死亡したときは、被扶養者に「埋葬料」が、被扶養者が死亡したときは、組合員に「家族埋葬料」が支給されます。
なお、貸付事業の借入残高がある場合には一括返済の手続きが必要になります。
組合員が死亡したとき
死亡退職の手続き
死亡した組合員の遺族が埋葬料を請求をするとき
制度のしくみ |
埋葬料 |
提出書類 |
埋葬料・埋葬料附加金・家族埋葬料・家族埋葬料附加金請求書
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添付書類 |
埋葬許可書または火葬許可書の写(やむを得ない場合は、死亡届等死亡の事実が確認できる書類の写) |
埋葬に要した費用の額に関する証拠書類(葬儀費用の領収書等) |
被扶養者でない者が埋葬料を請求する場合は、組合員との関係がわかる書類の写 |
送金先のわかる通帳(写) |
死亡した組合員の遺族が共済貯金の解約の請求をするとき
- ※提出書類、添付書類については、所属所担当課までご連絡ください。
貸付金の全額償還
退職金からの償還
連合会の団体信用生命保険との相殺
被扶養者が死亡したとき
家族埋葬料の請求をするとき
制度のしくみ |
家族埋葬料 |
提出書類 |
埋葬料・埋葬料附加金・家族埋葬料・家族埋葬料附加金請求書
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添付書類 |
埋葬許可書または火葬許可書の写 |
葬儀の費用を借りるとき