• こんなとき、こんな手続き

介護保険第2号被保険者資格に関する届出について


 40歳以上65歳未満の組合員または被扶養者が、下記の事由に当てはまる場合は、介護保険第2号被保険者に該当しないことになります。
 これらに当てはまる場合は、所属所の共済組合事務担当課を通じ、「介護保険第2号被保険者資格に関する届出書」を共済組合に提出してください。
 なお、組合員本人が当てはまる場合には、介護掛金を徴収しないこととされています。

 1 身体障害者支援施設等に入所
  身体障害者福祉法に基づく身体障害者支援施設等(下記ファイル「静岡県内の適用除外施設」参照)に入所された場合

 2 日本に住民票を有していない
  日本国籍を有する方が海外に長期に在住しており、日本に住民票を有しない場合

「介護保険第2号被保険者資格に関する届出書」

「静岡県内の適用除外施設」