被扶養者認定の取扱基準を見直します
昨今の働き方の多様化から、より現状に即した被扶養者認定の事務を行い、取扱基準の一層の明確化を図ることで、共済組合における短期財政の健全化及び医療保険の適正化に資するため、令和6年12月1日から下記の3項目について取扱基準の一部を見直します。詳細については添付ファイルをご覧ください。なお、該当する組合員の皆様におかれましては、下記内容をご確認のうえ、必要に応じて手続きをお願いいたします。
【必要な手続き】(該当する組合員の方)
1 夫婦が共同して扶養する子の認定
(1) 育児休業を取得している組合員が子を被扶養者として認定している場合
組合員が育児休業から復帰した際、勤務形態に基づく組合員の今後1年間の収入見込み額が配偶者より少ない場合は、配偶者側の健康保険組合等
へ扶養替えによる認定手続きをしてください。
(2) 育児休業を取得している配偶者が子を被扶養者として認定している場合
配偶者が育児休業から復帰した際、勤務形態に基づく配偶者の今後1年間の収入見込み額が組合員より少ない場合は、共済組合へ扶養替えによる
認定手続きをしてください。
(3) 育児短時間勤務等の組合員が子を被扶養者として認定している場合
(フルタイム勤務時は配偶者より収入が多いため子の認定をされている組合員)
育児短時間勤務等の組合員の年間収入が配偶者より少ない場合は、配偶者側の健康保険組合等へ扶養替えによる認定手続きをしてください。
(4) 育児短時間勤務等の配偶者が子を被扶養者として認定している場合
(フルタイム勤務時は組合員より収入が多いため子の認定をされている配偶者)
育児短時間勤務等の配偶者の年間収入が組合員より少ない場合は、共済組合へ扶養替えによる認定手続きをしてください。
2 別居の認定対象者への仕送り額について
下限額の仕送り額である組合員又は改正による下限額の仕送りが必要になる組合員は、令和6年12月分以降、次のとおりとなります。特に金融機関等
へ自動振込手続きしている組合員はご注意ください。
【下限額】 認定対象者1人 55,000円
認定対象者2人以上 50,000円×認定対象者人数
なお、令和6年12月分以降の仕送り額において、見直し後の金額であることを確認できない場合は、遡及して被扶養者の認定取り消しをする場合があ
りますので、仕送り額の変更をお願いします。
3 組合員の扶養能力判断基準について
認定対象者が属する世帯の年間収入でなくなったことに伴い、新たに認定対象者の判断基準として(1)を満たす組合員がいる場合でも、(2)及び(3)の
判断基準を満たす必要がありますので、該当する場合は被扶養者申告書による手続きをお願いします。
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