マイナンバーカードの健康保険証利用について
10月20日からマイナンバーカードの健康保険証利用が開始されましたが、これに伴い、下記のようなメリットが見込めます。
① 本人が同意すれば、初めて受診する医療機関でも特定健診情報や薬剤情報を医師と共有することができ、より良い医療が可能となります。
② マイナポータルで自分の特定健診情報を順次閲覧できるようになり、自身の健康管理に役立ちます。
③ マイナポータルで医療費通知情報が閲覧できるようになり、確定申告時の医療費控除の手続きが簡単に行えます。
※柔道整復療養費等、審査支払機関へ提供されるレセプトに含まれない情報は閲覧できません。
また、本組合から支給される高額療養費や附加金等の金額が反映されないため、本組合が発行している医療費通知書
に記載されている内容と相違する場合があります。
④ 限度額適用認定証がなくても限度額を超える支払いが免除されます。
⑤ 医療保険の資格確認がスムーズに行えます。
⑥ 医療保険の請求誤り等が減少することから、医療費の事務コストの削減が見込めます。
⑦ 転職や引っ越しをしても、マイナンバーカードを健康保険証としてずっと使うことができます。
詳しくは次のリーフレット等をご参照ください。
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!
健康保険証利用申込み
マイナポータルの機能追加について
マイナンバーカードの健康保険証利用について