• こんなとき、こんな手続き

令和4年10月1日に加入した短期組合員の出産手当金支給要件の変更について


 標記の件について、地方公務員等共済組合法運用方針が一部改正され、出産手当金の支給要件が下記のとおり変更となりました。
1 改正の内容
  令和4年10月1日に本組合に加入した短期組合員で、出産日が9月以前であり10月1日以降に産後休暇を取得している場合は、
 出産手当金の支給が可能となりました。
  ただし、産後休暇中に報酬が支払われている際は、出産手当金の額に報酬額との調整が行われます。

2 適用日
  令和4年10月1日