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介護保険第2号被保険者資格に関する届出書について


 40歳以上65歳未満の組合員及び被扶養者が、介護保険法施行法第11条第1項並びに介護保険法施行規則第170条に規定する適用除外施設に入所した場合、または日本国籍を有するが住民基本台帳上の住所を有していない場合は、介護保険第2号被保険者に該当しないこととなりますので、「介護保険第2号被保険者資格に関する届出書」を本組合に提出してください。
 なお、組合員本人が該当した場合は、介護掛金が徴収されなくなります。
 届出書・静岡県内の適用除外施設については、下記ファイルを御参照ください。

「介護保険第2号被保険者資格に関する届出書」

「静岡県内の適用除外施設」