医療と介護の負担が高額になったとき(高額介護合算療養費)
世帯内で医療保険と介護保険の両制度を利用し、年間(8月1日から翌年7月31日までの12月が計算期間)の自己負担額の合計が高額になったときは、次の自己負担限度額を超える額が支給されます。
負担区分 | 医療保険+介護保険 |
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上位所得者Ⅰ | 212万円 |
上位所得者Ⅱ | 141万円 |
一般Ⅰ | 67万円 |
一般Ⅱ | 60万円 |
低所得者 | 34万円 |
負担区分 | 医療保険+介護保険 |
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標準報酬の月額 830,000円以上 |
212万円 |
標準報酬の月額 530,000円以上790,000円以下 |
141万円 |
標準報酬の月額 280,000円以上500,000円以下 |
67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得Ⅱ (市町村民税非課税) |
31万円 |
低所得Ⅰ (低所得Ⅱのうち一定の基準に満たない者) |
19万円 |
- (注)対象となる世帯に、70歳から74歳の者と70歳未満の者が混在する場合には、①まず、70歳から74歳の者に係る自己負担額の合計に70歳から74歳の自己負担限度額が適用された後、②なお残る負担額と、70歳未満の者に係る自己負担額の合計とを合算した額に70歳未満の自己負担限度額が適用されます。