被扶養者認定基準
被扶養者(配偶者及び18歳未満の子を除く。)を扶養する場合、妥当性があるのかを判断するため、組合員の経済的な扶養能力を考慮します。
そのため、認定対象者の年間収入が被扶養者認定上の「収入基準額」である130万円未満(公的障害年金受給者等は180万円未満)であっても認定できない場合があります。
判定事例①
認定対象者が属する世帯の年間収入が組合員の年間収入の1/2以上の場合は、原則として組合員に扶養能力がないものとみなします。
判定式
組合員の年間収入(円) × 1/2 > 認定対象者の年間収入(円) |
扶養能力 あり |
---|---|
組合員の年間収入(円) × 1/2 < 認定対象者の年間収入(円) |
扶養能力 なし |
判定事例②
組合員世帯の1人当たりの生計費(生活費)(認定対象者を含む。)が、認定対象者の年間収入を下回る場合は、原則として組合員に扶養能力がないものとみなします。
判定式
組合員の年間収入(円)÷(本人+被扶養者+認定対象者)(人) > 認定対象者の年間収入(円) |
扶養能力 あり |
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組合員の年間収入(円)÷(本人+被扶養者+認定対象者)(人) < 認定対象者の年間収入(円) |
扶養能力 なし |
判定事例③
組合員世帯の1人当たりの生計費(生活費)(認定対象者を含む。)が、人事院の標準生計費を下回る場合は、原則として組合員に扶養能力がないものとみなします。
判定式
組合員の年間収入(円)÷(本人+被扶養者+認定対象者)(人) > 認定対象者世帯の1人当たりの 標準生計費※(年額)(円) |
扶養能力 あり |
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組合員の年間収入(円)÷(本人+被扶養者+認定対象者)(人) < 認定対象者世帯の1人当たりの 標準生計費※(年額)(円) |
扶養能力 なし |
- ※認定対象者世帯の1人当たりの標準生計費(円)=1人当たりの標準生計費×12カ月
生計費 | 世帯人数 | ||||
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1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | |
1世帯当たりの標準生計費(月額) | 119,110円 | 150,640円 | 184,740円 | 218,890円 | 253,020円 |
1人当たりの標準生計費(月額) | 119,110円 | 75,320円 | 61,580円 | 54,722円 | 50,604円 |
1人当たりの標準生計費(年額) | 1,429,320円 | 903,840円 | 738,960円 | 656,664円 | 607,248円 |