• こんなとき、こんな手続き

よくある質問Q&A

Q貯金額の一部を払戻したいときの手続きはどのようにしたらよいでしょうか?
A


 貯金の一部払戻しは、払戻希望日の前月末日までの積立残高内で、毎月2回(15日と月末)払戻しをすることができます。一部払戻しの金額は、1,000円単位です。
 「共済貯金一部払戻請求書」が所属所の共済組合事務担当課にありますので、必要事項を記名・押印のうえ、共済組合事務担当課に提出してください。
 請求書の締切日は毎月15日と末日で共済組合必着です。一部払戻金の送金日は、15日までに共済組合へ請求書を提出された方はその月の月末、月末までに共済組合へ請求書を提出された方は翌月の15日となり、共済組合に登録済みの給付金等受取口座へ送金します。請求書は、お早めに共済組合事務担当課に提出してください。
 送金が決定しましたら、「共済貯金送金通知書」を所属所経由で送付しますので必ず確認してください。